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抹消登録証明書が発行されるのは?


抹消証明書が発行されるのは

車の抹消手続きは、一時抹消登録と永久抹消登録の2通りがあります。
一時的に自動車の使用を中止する場合、一時抹消登録を行います。

普通車の場合、車検証、ナンバープレート2枚、車検証に記載された所有者の印鑑登録証明書を揃え、陸運局で手続きを行います。
手続きが終われば、一時抹消登録証明書が発行されます。

永久抹消の場合、抹消登録証明書は発行されません。
ただ、運輸支局で登録事項等証明書というのを取れば、抹消時に抹消されたかどうかわかりますが、手数料が数百円かかります

一時抹消登録を行う場合は

海外出張や長期海外旅行、入院などや、業者が長期間車を在庫として保管する場合で、一時的に自動車を使用しなくなる際に一時抹消登録を行うことになります。「

一時抹消登録を行えば、公道を走ることはできなくなり、一時抹消登録した自動車をまた公道で走らせるには、中古車新規登録の手続きを行わなければいけません。

中古車新規登録の手続きは

中古車新規登録は、車の使用者が住んでいる地域を管轄する運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)で行います。

中古車新規登録には、まず住んでいる地域を管轄する警察署で、自動車保管場所証明書(車庫証明)を発行してもらわなければいけません。
これ以外、申請書、手数料納付書、定期点検整備記録簿、 一時抹消登録証明書、自賠責証明書、自動車重量税納付書が必要となります。

また、検査ラインを通るときに、検査手数料の検査登録印紙を貼付けした自動車検査票が必要です。
他には、所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)、所有者の印鑑、自動車保管場所証明書も必要となります。

中古車新規登録を行うには、運輸支局に登録する車を持ち込まないといけないので、仮ナンバーの申請と、自賠責保険への加入も必要となります。
仮ナンバーは市区町村役場または運輸支局で発行してもらい、自賠責保険は各保険会社で申込みます。


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