一時抹消の手続きは
所有者が海外赴任や長期入院などの理由で、一時的に車の使用を中止する場合、一時抹消の手続きを行うことになります。
手続きは、現住所(使用の本拠)を管轄する運輸支局で行います。
手続きの際は、一時抹消登録申請書のほか、所有者の印鑑証明書、委任状、車検証、ナンバープレート、手数料納付書などが必要となります。
自治体によっては、自動車税・自動車取得税申告書が必要なところもあります。
手続きを行うことで一時的に廃車状態になり、自動車税の支払いを止めることができます。
公道を走ることは出来ませんが、再度申請をすれば公道を走ることが出来るようになります。
一時抹消のデメリットは
一時抹消登録の場合、車検が1ヵ月以上残っていても重量税は戻ってきません。
また、今後、車を利用してもしなくても再度手続きが必要となります。
状況に応じて、永久抹消登録にするか一時抹消にするか、よく考えて手続きを行うことです。
一時抹消登録した後に、再び公道で車を走らせる際には再登録を行います。
手続きは、普通自動車の場合、車の使用者が住んでいるところの運輸支局で、軽自動車の場合、車の使用者が住んでいるところの軽自動車協会で行います。
一時抹消の再登録には
一時抹消登録した車は、車検を受けるため、また中古車新規登録するために運輸支局、または軽自動車協会に車を持ち込まなければいけません。
このため、一時的に公道を走らせるために仮ナンバーを取得する必要があり、また一時的とはいえ公道で走るので自賠責保険にも加入しなければいけません。
仮ナンバーの取得には、一時抹消登録証明書、自賠責保険証明書(原本)、印鑑、身分証明書(運転免許証・健康保険証等)を用意し、住んでいる市区町村役場、または運輸支局(軽自動車協会)へ行き、申請します。
自賠責保険証明書が必要なのので、前もって自賠責保険に加入しておく必要もあります。