軽二論の廃車手続きの方法は
バイクの廃車手続きを行う場合、バイクの排気量により廃車手続き方法が若干異なります。
排気量125CC超え250CC以下の二輪、もしくは定格出力1kwを超える電動二輪の場合、軽二輪に区分されます。
軽二輪でも、126cc~250ccのバイクの廃車手続きの際は、原付バイクの廃車手続きより若干必要な書類などが多くなります。
126cc~250ccのバイクの廃車手続きには、一時的な廃車手続きと、永久的な廃車手続きがありますが、基本的にはどちらも手続きの流れは同じです。
廃車手続きに必要な書類は
126cc~250ccのバイクの廃車手続きには、ナンバーを交付された時にもらっている軽自動車届出済証のほか、軽自動車届出済証返納届、軽自動車届出済証返納証明書交付請求書の書類、さらにナンバープレートと印鑑が必要になります。
軽自動車届出済証返納届は、バイクの廃車手続きを行うための申請書で、陸運局の用紙販売所で入手できます。
軽自動車届出済証返納証明書交付請求書は、一時的なバイクの廃車手続きをする場合に必要になる書類で、これも陸運局の用紙販売所で入手できます。
バイクを解体する廃車手続きの場合は必要ありません。
廃車手続きは、ナンバープレートを管轄する陸運局(運輸局)で行います。
廃車手続きの際、引越しを行っているのなら、住民票が必要になります。
廃車手続き自体を代理人に頼んでも、委任状は必要ありません。
保険の解約手続きも忘れずに
手続きを行った後、解体業者などに依頼し、解体してもらいます。
バイクの廃車手続きが終われば、自賠責保険を契約している保険会社へ連絡し、自賠責保険の解約手続きを行います。
自賠責保険の有効期間に応じて、バイクを廃車した日から自賠責保険の有効期限までの保険料が返還されます。
126cc以上~250cc以下のバイク(軽二輪自動車)の廃車手続き費用は無料ですが、一時使用中止の場合、500円の手数料がかかり、さらに解体費用も別途必要となります。