輸出抹消登録で必要な書類などは
自動車を輸出し、海外で乗るために廃車するためには輸出抹消登録の手続が必要となります。
平成17年7月1日以降、抹消登録制度の改正により、船積み予定の自動車(大型特殊自動車及び被牽引車を除く)は輸出抹消登録の手続きが必要となり、運輸局から、輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)(輸出時に一時抹消登録がしていない場合)、または輸出予定届出証明書(輸出時に一時抹消登録がしてある場合)の発行を受けなければいけないようになりました。
申請の手続きは、輸出抹消仮登録証を運輸支局に申請しますが、輸出を行おうとする6ヶ月前から申請可能となっています。
輸出抹消登録で知っておくべき期限
申請には、管轄の運輸支局(旧陸運局)を確認のうえ、ナンバープレートをはずし、運輸支局に行き、輸出抹消登録申請書の購入・記入、登録手数料の支払い、ナンバープレートの返納、必要書類の提出を行います。
輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)の有効期間は交付から6ヶ月間となっています。
この有効期間内に輸出を行わず、有効期限が切れたのなら、輸出抹消仮登録証明書または輸出予定届出証明書を15日以内に運輸支局等(軽自動車は、自動車検査登録事務所)に返納しなければいけません。
輸出抹消仮登録証明書または輸出予定届出証明書の返納があった場合、当該自動車の一時抹消登録証明書が交付されます。
リサイクル料金の還付が
車の輸出を行い、国土交通省が税関に輸出事実の照会を行った後、正式に輸出抹消登録が行われます。
輸出抹消登録を行う場合、海外へ輸出するのなら車両を解体する際に生じる廃棄物の処分費用がかからないことから、自動車リサイクル料金の支払いは免除され、既に支払っているのなら還付されます。
ただ、輸出抹消登録する自動車の車検が残っていても、自動車重量税の還付はありません。