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抹消登録した際の自動車税は


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自動車税還付の手続きは?

廃車の手続きをすると、自動車税は、抹消登録の手続きを行った月の翌月分から月割りで還付されます。

基本的には、自動車税の還付には特別な申請手続きはなく、該当する自動車を抹消登録すれば、自動的に還付手続きされるシステムになっています。
自動車税の還付があるのなら、廃車の手続後2ヶ月くらいで、還付のお知らせの通知書が車検証の所有者の住所に送られてきます。
指定された金融機関で手続きを行えば、還付金を受け取ることができます。

ただ、自動車税は地域ごとに取扱いが異なる地方税なので、住んでいる地域や取扱いの地方税事務所などによっては、別途 自動車税に関する申請、申告、報告や、必要書類の提示や提出が必要となる場合もあるので、自動車税の納税証明書等に記載されている税事務所に問い合わせたほうが良いでしょう。

廃車する時期にも注意

自動車税は、毎年4月1日、自動車を所有している人へ課税される地方税です。
原則、一年分(4月~翌年の3月分)を前払いするシステムになので、年度途中で車を廃車した場合、余剰分の自動車税が月割りで返金(還付)されることになっています。

例えば、10月に廃車をして、既に1年分の自動車税を支払っていたのなら、11・12・1・2・3の5か月分の自動車税が還付されます。
3月に廃車(抹消登録)をした場合、自動車税の還付はありませんが、自動車税の請求もありません。

4月中に廃車したら、自動車税1年分の請求納付書が5~6月に送られてきますが、支払う必要はなく、1か月分の納付書が7月頃に送られてきますので、その納付書で支払います。

他の地方税をきちんと払っているか?

住民税や事業税など、他の地方税で未納分がある場合、返金される自動車税は、そちらに補填される形になります。

このため、他の地方税を全く支払っていなかったりすると、全額が他の地方税に回され、還付金が無くなってしまう可能性もあります。


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