原付バイクの廃車手続きは市役所で
原付バイクの廃車手続きは、自動車と比べ、非常に簡単にできます。
一時的に原付バイクを廃車にする場合、スクラップにしてしまう永久的な廃車手続き、いずれもナンバープレートを管轄する市役所等の役所で行います。
廃車手続きに必要な書類は、標識交付証明書、廃車申告書で、標識交付証明書は、廃車する原付バイクのナンバーを取得した際にもらっている書類です。
紛失した場合は、バイクを登録した役所で再発行してもらえます。
廃車申告書は、廃車手続きを行う役所の窓口で入手します。
これ以外、ナンバープレートと印鑑、身分証明書が必要になります。
市町村役場の場合、ほとんどは受付時間は平日9~17時の間で、土日は、原付の廃車の手続きは受け付けていません。
手続きが終了した後は
本人でなくて、代理の方でも可能で、この場合、たいていは委任状があれば出来ますが、役所によっては他の必要書類もあるので事前に確かめておくことです。
手続きが終了すると廃車証が発行されますが、原付を再登録する場合や譲渡する場合には廃車証が必要になるので、原付が手元にあるうちは、大切に保管しておかなければいけません。
自賠責が残っているのなら、返還請求を行えるので、自賠責用の廃車証ももらっておきます。
郵送でも手続きは出来るの?
原付の場合、住んでいる地域のナンバープレートについての廃車手続きは、たいていの役所では郵送による受付も行っています。
申告書に必要事項を記入・押印のうえ、廃車手続きに必要なものと一緒に役所申告先まで郵送します。
自賠責保険解約等に必要な、申告済証や廃車申告受付書廃車手続きの完了を証するものの返送を希望する場合、返信用封筒(切手貼付)を同封しなければいけません。
役所で手続きを行った後、解体業者などに依頼して解体(スクラップ)してもらい、手続きは完了になります。