廃車の際は、リサイクル料金の支払い義務が
平成17年(2005年)1月1日から自動車リサイクル法が施行されました。
これに伴い、一時抹消登録の場合は自動車リサイクル料金を支払う必要は無いのですが、解体抹消(解体届け)の手続きをする場合は、自動車リサイクル料金を支払わなければいけません。
リサイクル料金を支払っていないのなら、廃車(永久抹消登録)することができません。
自動車リサイクル料金は、普通自動車、小型自動車、軽自動車、トラック、バスなどの大型車、特種自動車(8ナンバー車)、ナンバープレートが付いていない構内車が対象となります。
リサイクル料金は車種などで異なります。
自動車リサイクル料金は、新車購入した場合か、自動車リサイクル法が施行された後初めて車検を通す場合、または自動車を廃車する場合に1回だけ支払い、その後は支払う必要はありません。
自動車リサイクル料金は、車種・車両重量・エアバックの数・エアコンの有無などで金額が変わってきます。
このため、はっきりとした金額を知るには、各自動車メーカーのホームページに掲載されている、車種ごとのリサイクル料金を参照しなければいけません。
軽自動車の場合、7,000 円~16,000円くらいと考えればよいでしょう。
廃車ではなく買い取ってもらうと?
中古車の場合、購入時にリサイクル券が付いているのなら、以前の所有者がリサイクル料金を納付しているということになります。
ただ、売却時にリサイクル券も同時に売却することになるので、次の所有者は、中古車購入と同時にリサイクル料金を納付することになります。
リサイクル料を既に支払っている車なら、廃車ではなく中古車として買い取ってもらうのなら、買取り業者から支払ったリサイクル料金を受け取ることができます。
つまり、車を売却することで、車の買取価格にプラスしてリサイクル料金も支払ってもらえる、ということは知っておいたほうがよいでしょう。