自動車リサイクル法の対象となるのは
平成17年1月1日から、使用済み自動車(廃車)から出る有用資源をリサイクルし、環境問題への対応を図るための法律として「使用済み自動車の再資源化等に関する法律」(自動車リサイクル法)が本格施行されました。
自動車リサイクル法の対象となるのは、被けん引車、二輪車(原動機付自転車、側車付のものを含む)、大型特殊自動車・小型特殊自動車、その他政省令で定めるもの(農業機械、林業機械、スノーモービル、公道を走らないレース用自動車、自衛隊の装甲車、公道を走らない自動車製造業者等の試験・研究用途車、ホイール式高所作業車、無人搬送車) を除く、すべての自動車が対象となります。
リサイクル料金を払う義務が生じるのは
一時抹消登録の場合、自動車リサイクル料金を支払う必要はありませんが、解体抹消(解体届け)の手続きをする場合、自動車リサイクル料金を支払わなければいけません。
新車購入時か、車検時(平成17年2月以降)、廃車(永久抹消登録)時に自動車リサイクル料金を支払わなければ、車検を受けることはできませんし、廃車(永久抹消登録)もできません。
自動車リサイクル料金の費用は、自動車メーカーや、車種によって異なりますが、軽自動車の場合8,000円くらいとなります。
これに加え、資金管理料金380円(新車購入時)または480円(車検時または廃車時)、情報管理料金230円が必要で、これらの料金は一番最初に支払う人が負担することになります。
軽トラックのリサイクル料金を詳しく知るには
軽トラックのリサイクル料金は、これもメーカー、車種によって異なりますが、大体5,000~14,000円くらいとなるようです。
自分が所有する車の自動車リサイクル料金を調べるには、自動車リサイクル促進センターのWEBサイトから調べることができます。
また、各自動車メーカーのホームページからも自動車リサイクル料金を調べることができます。