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軽自動車の廃車で発生する返納証明書とは


軽自動車を廃車にしたい場合の手続き方法は3つ。スクラップした場合は「解体返納」、一旦使用をやめるけれど、また使う予定があるのならば「一時使用中止」、すでに一時使用中止になっている車をスクラップした場合は「解体届出」の手続きをすることになります。一時使用中止を行うと返納証明書が交付されるため、次に車を使うまで、大切に保管しなければなりません。

返納証明書は再発行できない

一次的に軽自動車の使用を中止する場合には、検査証を返納する届け出を行います。車検証、ナンバープレート、使用者の印鑑を持って軽自動車検査協会へ手続きに出向きましょう。軽自動車検査協会は、全国の都道府県に管轄区域ごとに置かれているので、インターネットなどで調べて出向きます。

窓口で申請書などに必要項目を書き入れ、手続きを済ませると自動車検査証返納証明書が350円の手数料をもって交付されます。この返納証明書が、各種保険を解約するときや、次に車を使うとき、また本格的に廃車にしたいときにも必要になってくるため、大切に保管しなければなりません。再発行ができない重要書類です。

返納証明書がないと廃車手続きが長引く

自動車検査証返納証明書は、車を持っているときの車検証と同じくらい大切なものです。紛失してしまったときには、事前に軽自動車検査協会に相談する必要があります。返納時の車両番号、車台番号、紛失の顛末などを指定の様式に書き込んで提出した後、審査に一週間程度の期間が必要です。

一時使用中止の際には、返納証明書と同時に返納確認書も交付されますが、確認書だけを紛失した場合、手続きにそれほどの負担はありません。また、リサイクル券を紛失したときにも、さほど面倒なことにはなりません。しかし緑色の返納証明書だけは、無くしてしまうと面倒ですから、きちんと保管しておきましょう。

このように、軽自動車の使用をやめたり、廃車にしたりするときの手続きは、慣れていないと少し難しいものです。もしも廃車にしたいと思ったときには、廃車専門買取会社に相談し、面倒な手続きを一切無料で巻かせてしまうという手もありだということを、頭に入れておきましょう。


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