田舎の親が亡くなり遺品整理をしなければならないなどといった状況に陥ったとき、処分に困る物の一つに車があります。名義人が所有する財産である自家用車は、譲渡するにも廃車にするにも手続きが必要です。
とくに自分が都心に住んでいて車が必要ない場合は、亡き親の車を廃車として処分するケースが多いことでしょう。名義人が死亡している場合の廃車手続きについてお伝えします。
名義変更と廃車手続きを同時に行う
廃車手続きには「一時抹消」と「永久抹消」があり、その車には二度と乗らないという通常の廃車であれば永久抹消の手続きをとることになります。この手続きには、車検証、ナンバープレート、印鑑証明などが必要です。
名義人が死亡しているときは、これらに加え、名義人が死亡していることを示す書類と、遺産が正しく相続されたことを示す書類、新しい名義人の実印などが必要です。
これらの書類により、まずは名義変更をし、新しい名義人が廃車手続きをするという手順を同時に行います。
名義人が死亡していることを示す書類は、除籍謄本です。また新しい名義人と死亡した名義人との親族関係を証明するために、戸籍謄本も必要です。いずれも、市区町村役場の戸籍課で申請できます。
また、車も財産の一部ですから、死亡時の名義変更には相続に関わる書類が必要になります。相続人全員の捺印がある遺産分割協議書と、全員の印鑑証明書を提出します。
名義変更と廃車手続きを同時に行う
書類さえそろっていれば、代理人が手続きを行うことも可能です。遺産相続の一切を弁護士や行政書士にお任せしている場合は安心でしょうし、廃車に関する手続きだけを廃車買取専門会社などに依頼する手もあります。相談料や手続き代行料金を一切取らないうえ、廃車を引き取るだけでなく買い取ってくれる会社が多いからです。
二世帯家族、単身世帯が当たり前になった現代では、相続人を集めて手続き書類を作成するのが困難な状態になってきています。遠方からたびたび実家に訪れ疲労を重ねる前に、様々な専門家に相談して少しでも身軽に相続をすすめましょう。