廃車の手続きを行う場所、機関は
廃車の手続きを行う場所は、現住所(車を使用する本拠)を管轄する運輸支局となっています。
運輸支局の業務時間は、平日のみとなっています。
登録窓口の受付時間は、午前8:45~11:45、午後1:00~4:00。
運輸支局の業務時間は、午前9:00~12:00、午後1:00~4:00。
運輸支局の休日は、土日祝、及び12月29日~1月3日となっています。
軽自動車の廃車の手続きは、住んでいる地域を管轄、又はそのナンバープレートを管轄する軽自動車検査協会(国から許可されている特別民間法人機関)で行います。
住んでいる地域でなければ廃車の手続きはできない?
住んでいる地域とは、住民票を置いてある所在地ということになりますが、実際にその地で生活し居住し続けているか、また その地に居住してることを証明することが出来れば、その地に住民票がなくても、その地を管轄する機関で廃車手続きができます。
既に自動車検査証返納届 (一時使用中止)を済ませている車で、車を解体した後に解体の旨を届け出る、解体届出の場合は、管轄は関係なく、最寄の軽自動車検査協会で手続きが可能となっています。
廃車手続きを業者に依頼するのなら
廃車手続きを自分で行わずに、ディーラーや顔なじみの修理業者などに依頼して行う方法もありますが、この場合も代行して運輸局や軽自動車検査協会で行ってもらうことになります。
行政書士に依頼する場合も同様で、いずれもある程度の手数料がかかりますが、知り合いの業者なら無料で行ってくれることもあり、ケース・バイ・ケースです。
廃車の手続きを業者や行政書士に依頼した場合の料金の相場は、2,000円~10,000円くらいですが、運輸支局や軽自動車検査協会近くにある行政書士の場合、若干料金は安くなるようです。
中古車の業者に査定を依頼すれば、意外に高く価格が付くこともあるので、まずは査定に出してみるのも良いでしょう。