もう乗らなくなったバイクを友人に譲りたい。そう思ったときに必要なのは、そう、名義変更ですね。ところが、原付バイクに限っては、一度廃車手続きをしなければ名義変更ができないのです。自動車ほど複雑な手続きにはならないにせよ、排気量によって行くべき場所も違うので、しっかり調べましょう。
譲渡するときは、きれいな原付でもいったん廃車に!
どんなに状態の良い原付バイクでも、廃車の手続きを踏んでからでないと、誰かに譲渡したり、知り合いなどに売ったりすることはできません。
まずは、現段階で原付バイクを所有している人が、居住地の市町村役場で廃車手続きを行います。ナンバープレートと標識交付証明書を持参するわけですから、そのバイクで出向くわけには……いきませんね。帰りの足を用意しなければならず、少し面倒です。
渡された書類は新しい所有者が預かり、居住地の市町村役場で名義変更手続きを行います。
軽二輪車と小型二輪車の譲渡は廃車手続き不要
譲渡の際、廃車手続きが必要なのは原付バイクだけ。軽二輪車と小型二輪車の場合は、バイクを新しく所有する人の居住地を管轄している陸運局で、手続きを行います。旧所有者の管轄の陸運局に出向く必要はありません。
このとき、ナンバーが変わる場合は、ナンバー代がかかります。
廃車にするしかないバイクなら
また、バイクを廃車にしたいと思ったときには、無料で引き取りに来てくれたり、廃車手続きを一括代行してくれたりする廃車専門業者がおすすめ。排気量によって違う手続きも、面倒なことなくサクサク進みますし、もしかしたら買取価格が付くかもしれません。
インターネットならたくさんのサイトが検索されるでしょうから、何社か気軽に査定を依頼してみましょう。車検が切れていたり、放置したままだったり……といった事情でも、相談に乗ってくれるところがほとんどです。
廃車の場合でも、譲渡の場合でも、自賠責保険などの手続きは忘れずに行いましょう。